森下の万能薬剤師の転職リポート

2017年11月30日

公的医療保険を受ける調剤には登録が必要

病院の薬剤部で働いていた人が、転職して調剤薬局で働く場合は、忘れずに保険薬剤師の登録を行わなくてはいけません。難しいことではありませんが、調剤薬局での勤務を目指すなら、一般的に厚生局に申請書を提出する必要があるので注意しましょう。

保険薬剤師の登録とはどんなものなのか

調剤薬局では、保険適用となる医薬品を販売する業務がありますよね。この時に、薬剤師は個別に登録申請を行う必要があるのです。法律で、健康保険の調剤に従事する者は地方厚生局で申請して登録票を交付しなければいけないと決めているからですね。

病院に勤務している限りこの登録は必要ないため、ベテランの薬剤師でも知らなかったという事はあるかもしれません。保険薬剤師登録をするのは平成20年10月1日より地方厚生局の取扱となっていますので、基本的には自分で出向いて申請書を提出することになります。

登録されると、個別指導の研修会などに参加が促されたりもします。登録後の住所変更や氏名変更などは届出が必要なので、それも覚えておきましょう。

転職に伴う働き方の違いはあるのか

病院やクリニック勤務から、一般の調剤薬局など保険薬局に転職した人が戸惑う点はいくつかあります。前述の登録制度などもそうですが、一番は薬歴を一人ひとりの患者に対して記録する必要があるという点でしょう。

これは病院でもクリニックでも行われないことです。薬局に来た患者に対して、どのような服薬指導を行ったか、その患者がどんな事を言ったかを形式に沿って記録しておかなければいけません。忙しい職場であればメモから後で書き起こす必要がありますし、一人ひとり全員分となるとかなり大変ですよね。

SOAP形式という方式で書くのが最もポピュラーですが、カルテの書式の一つですのでマスターしておきましょう。

自分の目標に合った就職先を見つけよう

同じ医薬品を取り扱う業務であっても、働く場所が変われば法律での取り決めも違えば様式も違います。慣れない事も多いですが、自分が目標とする将来のために自己実現出来る職場をしっかり見極めたいですね。もちろん、給与など待遇面の改善を期待して職場を変わる人も多いですが、やはりやりがいやキャリアアップも考えたいもの。

広く他の科の医薬品についても学びたいという希望の元、クリニックから一般の調剤薬局に職場を変わる人も少なくありません。現場で知識の幅を拡げるのは、確かに有資格者として大きなステップアップになるでしょう。患者ともっとしっかり話をしたいと考えて、コミュニケーションの取れる職場を選ぶ人もいます。

アーカイブ