2024年06月23日
薬剤師は人の命に係わる仕事をしているという自覚を持たなければいけません。職場を離れる場合も、無責任なことをすれば誰かの健康に悪影響を与えるかもしれないという意識を持つ必要があります。定められたルールに従って、迷惑が掛からないように配慮したスケジュールを立てることが求められます。
退職をする場合、意思表示をしてすぐに職場を離れることを民法は許していません。就業形態によって違いがあり、雇用期間が予め定められていない雇用契約の場合は、退職する日の二週間前に職場に退職の意思を伝えなければいけません。
つまり退職の意思表示をしても、それから二週間を経過しないうちに職場を離れることはできないということです。ちなみに、雇用期間が定められていない雇用契約には、正社員や一般的なパートやアルバイトなどが含まれます。
医療従事者としては、民法の規定を知らなくても急な退職が職場に甚大な迷惑をかけることくらいは分かっておく必要があります。
働く期間が定められていない雇用契約とは逆に、働く期間が事前に決まっている雇用契約もあります。契約社員や派遣社員などが該当しますが、事前に決まっている働く期間の途中で退職することは原則できません。例外として、病気や出産あるいは親の介護など、やむを得ない事由がある場合は期間内の退職が認められます。
過失によって期間を全うできない場合は、損害賠償責任を負うことになる場合もあります。但し、仕事を始めてから一年を経過した場合は、いつでも退職できると法律で定められています。
命に係わる仕事をするものとして、退職に関するルールには厳格に従う必要がありますが、従うべきルールは法律のみではない点に注意する必要があります。就業規則の中に、退職に関する規定をおいている職場は少なくありません。
就業規則は、法律よりも職場に有利な規定になっています。法律さえ守っていれば違法にはなりませんが、就業規則を守らなければ規則違反にはなります。職業の責務から考えても、違法でなければ問題ないとは考えない方が良いです。
退職するまで共に人の命を預かった同僚に対する敬意としても、職場の就業規則を優先して順守することが大切です。それが信頼できる薬剤師という評価に繋がります。