森下の万能薬剤師の転職リポート

2023年11月17日

覚せい剤の乱用を予防するための活動

薬物の中には、違法な方法で使用すると犯罪となるものがあります。こうした薬物の乱用を予防することも、薬剤師として働いている人の重要な役割です。薬物を乱用することの危険性について多くの人に知らせることにより、薬物の乱用による被害を予防できます。ここでは、薬物の乱用を防止するためにおこなわれているこうした活動についてご紹介します。

薬物を乱用した人が科せられる刑罰

薬剤師が薬物乱用を防止するために多くの人に知らせた方が良いことは、薬物を乱用した場合に科せられる刑罰です。使用した薬物の種類によって、科せられる刑罰の内容も異なります。

薬物の中でも乱用すると特に重たい刑罰が科せられるのは覚せい剤です。覚せい剤の乱用は人体に与える影響が非常に大きいため、法律で厳しく取り締まりがおこなわれています。覚せい剤を単純に使用した人は、10年以下の懲役刑が科せられます。

営利を目的として覚せい剤を使用した人はより罪が重く、最短でも1年以上の有期懲役の刑に科せられます。犯罪の内容によって、500万円以下の罰金が一緒に科せられることもあります。薬剤の専門家の力でこのような情報を多くの人に知ってもらえば、覚せい剤の乱用を予防できます。

所持しているだけでも犯罪になる覚せい剤

覚せい剤は、所持しているだけでも刑罰が科せられます。単純に所持していた場合に科せられる可能性がある刑罰は、使用した場合と同じです。覚せい剤を他の人に譲り渡した時にも刑罰が科せられ、譲り受けた人も同じように刑罰が科せられます。

このようなことも薬剤の専門家が多くの人に知らせた方が良いのは、覚せい剤を持っているだけでは罪にならないと勘違いしている人もいるからです。覚せい剤を所持していると使用する可能性が高くなるので、使用する前にこうしたことを専門家が教えれば、覚せい剤による健康被害を予防できます。

営利目的で覚せい剤を所持したり受け渡しをした場合の規定も法令では決められていて、どちらも単純な所持や受け渡しより罪が重くなります。

輸出や製造にも刑罰が科せられる覚せい剤

覚せい剤を輸入した人も、法律によって刑罰が科せられます。覚せい剤の輸出や製造も法律で禁じられている行為です。これらの犯罪を犯した人は、1年以上の有期懲役が科せられます。これらの罪を犯した本人だけでなく、それを手伝った人にも刑罰が科されます。

このような犯罪も薬剤師が多くの人に覚せい剤の危険性を広めることにより、抑制することができます。

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