森下の万能薬剤師の転職リポート

2023年09月29日

仕事をしている時に身につけなければいけないもの

薬局で働いている薬剤師は仕事をしている時に身につけなければいけないものがあります。これらのものを身につけなければいけないことは法令で決められているので、身に着けていないと法令違反になります。ここでは、これらの仕事中に身につけなければいけないものについて解説します。

身につけなければいけない氏名を書いた名札

薬剤師が仕事をしている時に身につけなければいけないものの一つは名札です。名札をつけて仕事をしなければいけないのは、薬局に薬を買いに来る人に資格などを持っていることを教えるためです。

そのために、この資格を持っている人は名前だけでなく、資格の名称も名札に記載する必要があります。こうした方法で自分の氏名や資格のことを名札などで教える方法は、複数の方法の中から選ぶことができます。1つの名札だけを使って自分の氏名や資格を表示する方法もあり、この方法の場合には名札に名前と資格の両方を記入します。

名札を2種類使用して自分の氏名や資格を表示することもできます。この場合には片方の名札に自分の名前を記入して、もう1つの名札に資格の名前を書いて体につけます。資格を持っていることを表示したい場合には、名札以外のものを使用することもできます。資格の名前が書かれている記章などを身につけることでも、資格を持っているということを利用者に表示することができます。

登録販売者も身につけなければいけない名札

薬局で働いている登録販売者の資格を持っている人も、氏名や登録販売者であることを利用客に表示することが必要です。登録販売者も氏名と資格の名称を一緒に名札に記載して表示することもできます。

登録販売者の表示だけを記章でおこなうこともでき、この場合には他の資格を持っている人と区別できるようにする必要があります。記章のデザインなどが区別しにくいと、どのような資格を持っているか消費者がわかりにくくなります。

別の方法で資格を表示しなければいけない理由

薬局で働いている薬剤師と登録販売者がそれぞれ別の方法で資格を表示しなければいけないのは、この2つの資格は販売することができる医薬品が異なっているからです。前者の資格を持っている人は、全ての種類の医薬品を扱うことが可能です。

それに対して登録販売者が取り扱うことができるのは、第2類と第3類の医薬品だけです。資格を取得するための方法にも違いがあります。

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