2023年01月23日
薬剤師は守秘義務を守る必要がある仕事です。仕事をするうえで患者に関するさまざまな情報を知ることができる立場にあるので、こうした義務を守る必要があります。ここでは、このような義務について詳しく解説します。
薬剤師は調剤などの仕事をしていると、調剤をおこなった患者の体に関する情報を知ることがあります。こうした情報は仕事をするうえで必要になるものですが、取り扱いには細心の注意が必要になります。
仕事をするうえで知ったこのような患者の体に関する情報は患者にとってプライバシーと大きく関係している情報であるために、他の人に情報を漏らすことは禁じられています。仕事をするうえで知った患者の体の情報について他の人に話すことができるのは、話すことに正当な理由があるからです。
医師に相談するために患者の情報を話すことなどが、こうした正当な理由に該当します。それ以外にも正当な理由だと考えられることはいくつかありますが、基本的には患者の情報を他人に話すことはできません。こうした情報を他人に漏らすことができないのは、他の人に体に関する個人的な情報を話されたことにより、患者が何らかの不利益を被る可能性があるからです。
仕事をするうえで知った患者の情報で他の人に漏らすことができないのは、体のことに関する情報だけではありません。患者の精神に関する情報を知った時にも同じように、他の人にその情報を話すことはできません。
患者の精神に関することは体に関することと同じくらい患者のプライバシーに関わることであるので、仕事をするうえで知ったことがあったとしても、むやみに他人に話さないようにする必要があります。
他人に話すことができるのは患者の体に関する情報と同様に、話すことに正当な理由が存在する場合です。
薬剤師は仕事をしている時に、患者の社会的な情報を知ることもあります。体や精神と同じように、患者の社会的な情報も他人に漏らしてはいけないことです。社会的な情報を他の人に話されてしまうと、患者が経済的な不利益を受けることもあり、その他にもさまざまな不利益を受ける危険性があります。
たとえ仕事をしている時に知ってしまった患者の社会的な情報があるとしても、自分の知っている情報を適切に管理することにより、他人に漏れるのを予防できます。