森下の万能薬剤師の転職リポート

2020年01月12日

うっかり忘れないように気にしておこう

薬局で実際の調剤業務や薬品メーカー等で研究の分野で働くためには、国家試験に合格して申請を正しく行わなければいけません。そうして晴れて憧れの職種で働けるわけですが、この申請が終わったらその後はそのままで良いのでしょうか。

仕事を続けるために定期的な更新は必要なのか

街の薬局や薬剤メーカーで研究・開発の分野で働こうとする際には、国家試験に合格し、薬剤師免許を取得する必要があります。免許取得後に必要な手続きには色々ありますが、その中で定期的な更新が必要なのかが気になるという人もいるかと思います。

結論から言ってしまえば、免許は一度取得してしまえば更新の必要はありません。これはその他の医療系の分野や、士業等の資格と同様で、一度取得してしまえば有効期限のない、一生ものという訳です。

更新の必要はないが注意しておきたい事も

ただ、有効期限が無いからと言って安心はできません。薬剤師免許は更新の必要はありませんが、2年に1度の届け出の義務はあります。国には、医療の安定した提供等という目的の為、今いる有資格者の数を把握しなければいけないという義務があります。

同時に現場で働く人にも、個別の法律で規定の日までに届け出をしなければならないという義務が課されており、これを守らないと罰金を科されてしまう場合もあります。この義務は現在働いている人はもちろん、全く別の仕事をしている場合や子育て等の理由で職を離れている人にも貸せられます。

ただ、よほどのことが無い限り罰金刑まで行く事は無いので、忘れていたとしても国からの指示に従い、確実に申請をしましょう。

提出のタイミングや方法を知ろう

では具体的に、届け出のための書類の提出はいつ行えば良いのでしょうか。資格をいつ取得したかに関わらず、気数年の1月15日となります。例えその前年の12月後半に免許を取得し、実績が全く無いといった場合にも免許があれば必ず届け出を提出しなければいけないという事を覚えておきましょう。

届け出の用紙は厚生労働省のページから印刷出来るので、入手には困らないでしょう。見本の通り必要事項を記入したら提出に至りますが、提出の方法はいくつかあります。職場でまとめて提出する、保健所に直接提出する等色々な方法がありますが、最近では電子申請も出来るようになっています。

自分の住んでいる自治体が電子申請に対応しているようであれば、そのような便利な方法を試してみるのも良いでしょう。

アーカイブ