森下の万能薬剤師の転職リポート

2018年03月30日

調剤業務の他に行える業務がある

医療に関する業務は、それぞれ専門的な知識や資格を持っている人しか行えません。これまでは調剤業務しか行えませんでしたが、徐々にそれ以外の業務が認められつつあります。院内のルールを整備すれば行える業務などがあります。

専門家として行うことができる部分

病院ではいろいろな人が働いています。事務的な手続きをする人以外は、何らかの国家資格などを保有している人が多いでしょう。医師や看護師の他、作業療法士やX線の技師なども一定の資格が必要になります。この時に行われる医療行為の範囲は、広義においては病院内で行われている行為と言えるかもしれません。

薬剤師においては、元々法律で認められている独占業務を行えます。調剤業務がこれに当たりますが、もちろんこれも医療に関する重要な行為で、他の人は行うことができません。

病院の他、調剤薬局であったり、その他の医療機関においても調剤業務であれば特に問題なく行うことができます。周りに気を使う必要はありません。

医師でないと行えない業務は行えない

医療関係の資格の中で、最も上位にいるのが医師と言えるでしょう。医療的な治療を実際に行い、それぞれの役割を持つ人に指示などを行います。一方薬剤師に関しては基本的には薬の調剤が業務になります。そのために石が行う医療行為をすることはできません。

法律の範囲内では行えるものもあり、処方に関して一部で行われているとされます。処方は元々は医師が患者の病状などを診て、処方箋などとして表現します。これまではその内容を見て調剤をすることしかできませんでした。

でも、一定の状況において、自分で処方をして調剤ができる時があります。全面的にいつでも行えるわけではありませんが、行える業務が広がっています。

将来的に行える業務として想定されているもの

高齢化が進むにつれ、必要な医療機関であったり医療の専門家の不足が問題になっています。となると、これまで通りの仕組みでは、適切な医療の提供ができなくなる可能性があります。現在においてはまだ行えないが、徐々に一定の資格を持っている人なら一定の医療行為ができるようになる取り組みがされています。

薬剤師が法律の範囲内で行えるのは調剤業務になりますが、採血であったり薬剤の投与の業務等が日常的に行えるようになるかもしれません。これらに関しては、一部の病院内において一定の手続きを経ればできるようになっています。

誰もが常にできるわけではないですが、行えるようになれば不足を補えるようになるかもしれません。

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